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カイロの資格

ではカイロプラクターになるにはどのような資格が必要なのでしょうか?

神経の束が詰っている背骨の位置を直すのですから、相当の知識とテクニックが必要になりますね。
骨盤矯正についても言うまでもありませんね。
人体の中心とも言える骨盤を矯正するですから。

しかし、日本では極端なハナシ、全く勉強をしなくてもカイロを開業するコトができてしまいます。
これは考えるまでもなく大変キケンですね。

日本にはもちろんカイロの養成学校もたくさんあります。
「数ヶ月」で卒業できるもの、「2年制のパートタイム制」のもの、また「大学」まであります。
教育機関がないわけではないのです。

しかしながら、似たような業種では「あん摩マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」が挙げられます。
こういった準医療行為は3年間の専門教育を受け、その後国家資格を取らなければなりません。

また「カイロプラクティック教育評議会」等の第三者教育認定機関によると、
「最低全日4年制4200時間以上」の教育を正式なカイロプラクティック教育としているようです。

これらのコトから考えると、「数ヶ月」や「2年制のパートタイム」では、
「他の準医療行為」や「世界基準」に及ばないコトがおわかりかと思います。

では何故このようなコトになってしまっているのでしょうか?
それは日本での法整備に大きな問題があるからです。
「あん摩マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」には国家資格があります。
しかしカイロにはないのです。

国家資格がないというコトは、明確な職業の定義がないばかりか、当然無資格な者を罰するコトもできません。
せいぜい、「人体に害のある行為を行ってはいけない」という決め事がある程度です。

このコトは「まがいもの」「付け焼刃」なカイロプラクターを増やし、
業界自体のイメージ低下をも引き起こします。
こういったことは治療を受ける私たちにとってもキケンではありますが、
真面目に勉強や研究をし、倫理的で真摯な治療を行っているカイロプラクターの方々にとっても大変な害悪となります。

中にはわざわざ海外に出向いて、正式な教育を受け、正式な資格を取ってくる方もいらっしゃいます。
現状ではここまでしなければならないのです。

カイロプラクティックは、WHOにも認められているれっきとした「準医療」です。
治療方針も独自のものをしっかりと持っています。
また「骨盤矯正」の効果的な治療法でもあるのです。

なぜ日本でしっかりとした法律が出来ないのかが不思議でしかたありません。

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